所有権付納骨堂・墓地2 |
所有権付納骨堂・墓地
墓地や納骨堂に対する権利は、通常「使用権」であり、宅地などの不動産のような所有権を登記しません。 これは墓地や納骨堂建物 全体の管理 の必要性から墓地や納骨堂を管理する地方自治体や宗教法人に所有権を留保し、勝手に市場に流通することのないようにしたものです。 しかし、このような心配がなく、管理体制が確立している墓地や納骨堂では、稀に所有権を使用者に移動するケースもあります。 使用権では、管理費不払いや後継ぎ不在となった場合、権利は取り消され、お墓は取り壊され合葬されてしまいますが、所有権の場合はそんなことはありません。 所有権は自由に譲渡できます。 |