お墓の知識14

納骨手続きについて

 

1. 納骨をするためには墓地所在地の役所の許可手続き
 (『埋葬許可証』)が必要です。
 
@ 火葬後、初めて埋葬する場合
 

火葬場で済印をもらった「火葬許可証」が埋葬許可証になります。納骨当日に、この火葬許可証を墓地管理者にご提出下さい。

A 他の墓地から遺骨を移す場合(分骨を含む)
 

・旧墓地の管理者が発行する「埋葬証明」
・旧墓地の使用者名義があなたでない場合は墓地名義者の「改葬同意」
・新墓地の管理者が発行する「受入証明」

B 日数がかかりますので、工事完了前に早目に手続きを始めて下さい。手続きの代行は石材店ではできません。

 

 

2. 納骨時に僧侶または神主に開眼供養(入魂式、御霊入祭)を頼む方は、貴家が以前からお付き合いのある寺院・神社へ依頼されてもかまいませんし、霊園の提携先へ頼むこともできます。寺院、神社への志納金(お礼)は¥10,000〜¥20,000位です。

 

開眼供養・納骨式の手続きへ→→

 

お墓の知識メニューに戻る