お墓の知識2 お墓の承継者 |
お墓の承継(相続)は法律では次のように定められています。
民法第5編 相続 第897条
「系譜・祭具等の承継」
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定(一般的財産の相続を意味する)にかかわらず、慣習こ従って祖先の祭祀を主催すべき者がこれを承継する。
但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継ずる。 |
即ち、承継の優先順位は次のようになります。 | |
第1順位… | 被相続人の指定する者。「指定する者」は、身内・親族に限定されない。 |
第2順位… | 被相続人の指定する者がいない場合は、親族で協議して慣習に従って決める。 |
第3順位… | 親族の協議で決まらない場合は、家庭裁判所に委ねる。 |
「墳墓」は墓地と墓石とから成りますが、墓地は永代使用権であり、墓石は所有権です。
上記の承継条件は墓地、墓石の両方についての規定と解釈されています。 |